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整体(整体院)は健康保険が効くのか?

整体へ行きたいのだけれども、整体院で施術している整体には健康保険が効くのかという疑問を持たれる方も多いようです。

結論から先に言いますと、整体院の整体施術には健康保険制度は適用されませので、健康保険は使えません。

一般の方の中には、整体院の整体も健康保険が使えるのではないかと誤解されている人もいらっしゃいます。

どうしてこのような誤解が生じているのかということですが、おそらく「整骨院」や「接骨院」「骨接ぎ」と勘違いをされているのではないかと思われます。

特に、「整骨院」と「整体院」は1文字違いですから、「整骨院」や「接骨院」「骨接ぎ」へしか行ったことがない人や、「整骨院」や「接骨院」「骨接ぎ」にさえ行ったことのない人にとっては、「整骨院」と「整体院」の違いがよく分からないというのも無理からぬ話です。

「整骨院」や「接骨院」「骨接ぎ」の看板を掲げている治療院は、「柔道整復師」という国家資格を取得している有資格者です。

そのため、「整骨院」や「接骨院」で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合には保険が使えます。

鍼灸院(針灸院)で鍼灸師(針灸師)の施術を受ける場合は、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書がある場合は、主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険が使えます。

指圧・あん摩・マッサージ院であん摩マッサージ指圧師の施術を受ける場合は、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書がある場合は、筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険が使えます。

柔道整復師や鍼灸師(針灸師)、あん摩マッサージ指圧師は国家試験を受験して合格して与えられる国家資格の有資格者です。

ところが、整体師にはこのような国家試験はありませんから当然国家資格もありません。

つまり、「整体師」という国家資格はないのです。

そのため、整体院を開業することも、整体師を名乗ることも自由なわけです。

反面、整体院や整体師は国家資格者に認められた医療行為や治療行為を行うことはできません。

整体の中には、団体や組織の中で資格を与えているところもありますが、それらの資格は国家資格ではなく民間資格です。

以上のことから、整体は健康保険という国家制度を利用できないということになります。

整体は健康保険が使えないため、施術料などの整体料金は全額実費自己負担ということになります。

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